皆様こんにちは!三重県四日市市で地域を守る
丹頂ガス[たんちょう隊]広報部隊の山田龍です。
皆様いつもご覧いただきありがとうございます。
僕が今回気になったのは「オバケが出る家(部屋)って教えてもらえるの?」です。
あまりそういうものを信じるタイプではないのですが、でもやっぱりちょっと気になります💦
そういう類の物が全く平気な僕の友達は「それだけで家賃が1万円くらい下がるなら教えてほしいくらいやわ(笑)」などと豪語しています。
今日は「オバケのぶっちゃけ話」を教えていただきます!
目次
①オバケが出る部屋って教えてもらえるの?
・・・(;^_^A オバケの存在はさておき、不動産で具体的な表現では「心理的瑕疵」というものがあります。そもそも「瑕疵」とは「欠点、傷や欠陥、不具合」等のことを指し、不動産取引においては一見外部から簡単には発見ができない不具合等の事をいいます。それが「心理的」というのですから、残念ながらその物件で持ち主等が自ら命を絶たれた等、次に住まわれる方が精神的にも抵抗感のある事象が存在する物件があげられます。その場合、取引時においては例えば物件資料や物件をご案内する段階で「告知事項あり」という表現で、不動産会社は心理的瑕疵がある旨、重要事項説明書の文書内はもちろん、口頭で説明しなければなりません。ただしごく自然に病死や自然死の場合まで告知義務が生じるとは限りません。受けとめ側の主観等でも違いがありますので、非常に難しい内容です。過去にもいくつかの判例があります。ちなみに「オバケが出る」とうたった物件の販売図面やチラシ等は見た事ありません・・・
②それで家賃がガッツリ下がるの?
基本的には心理的瑕疵の内容があれば、告知していますので、それを理由に販売時や入居前の段階から、購入者や賃借人への売り出し価格や募集価格の額面より大きく価格が下がることは無いと思います。
③実際にそういう体験ってあるの?
私自身は仕事上において、自然死以外での「人の死」を告知事項とした物件の取引の経験はないです。プライベートも含めまして、いわゆる「心霊体験」や「霊感」を感じた経験もないです。
④事故物件サイトについて
全てを鵜呑みにはできませんが、大〇てるのようないわゆる「事故物件サイト」の登場によりこの話題等に注目が集まったことは確かです。我々不動産会社の営業の方も参考にされている方も実際にはいると思います。ただし法的な根拠等はないと思いますので、掲載されている情報はあくまで参考とし、万一該当する場合があるなどは売主(貸主)様等へのヒアリング、場合によっては関係者許可等を得たうえで、警察署等への事件照会を実施するのが望ましいと私は思います。必要以上に売主(貸主)様等へ不利益があった場合、宅地建物取引業法に違反するケースにもなりかねません。
ありがとうございました!基本的に「お客様の気持ちの問題」の部分が大きいということですね。
他にもまだまだ疑問がございますので、そちらもまた後日投稿いたします!
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