皆様こんにちは!三重県四日市市で地域を守る
丹頂ガス[たんちょう隊]広報部の山田龍です。
皆様いつもご覧いただきありがとうございます。
今回も気になる話題を「丹頂不動産の丹羽智彦さん」に聞いていきます。
敷地の中は基本的に「自分の領域」です。もちろんそれは他人も同じであるためテリトリーを侵すようなことをしてはなりません。しかし、自由に生きている植物にそんな常識は通用しません。
土の中で根を張るタケノコが塀を潜り抜けて隣の家に飛び出してしまった場合、そのタケノコはおいしくいただいてもいいのでしょうか?
知っているようで知らない不動産の疑問。智彦さんに聞いてみたシリーズの第六弾は「自分の敷地内に侵入してきたモノは何をしてもいいの?」です。
目次
①敷地に入ってきた「隣の家のタケノコ」だれのもの?
イラストの場合ですと公道のためややこしい話になりますが、調べてみますと、民法の規定と過去判例において、隣の竹の根っこ(地下茎というそうです)が自身の敷地まで伸びて、タケノコが生えてきたらそれは土地の天然果実であるとして(隣の竹の天然果実ではない)採取が可能のようです。ただし地域の協調(ご近所付き合い)としての観点からいえば、隣の竹の所有者がお近くに住んでいるのが判っているのであれば、一言お話しておいた方が良いと思います。余談ですが、タケノコは地面に出る寸前での採取が良いようです。
②生えていたら土地の価値が下がるような植物ってあるの?
基本的に生えている植物の種類等で土地の価値が上がり下がりすることは無いようです。逆に(全てがそうであるとは云えませんが)、除草剤散布等何もしていない、普段全く誰も立ち入っていないにも関わらず、草木の一本も生えてこない土地も何かしら、例えば土壌汚染や地中埋設物の可能性があるとも考えられます。余談ですが、以前私が住んでいた土地から自然に、勝手に「山椒の木」「ヤマノイモ」が生えてきて、山椒の葉は炊き込みごはんやみそ田楽等に付け合わせたり、ヤマノイモは「むかご」と呼ばれる小さな芋っころの素揚げや炊き込みご飯を楽しみました。これが逆に「ウルシ」等あまり触れるとよくない植物が生えてきたら極力処理しておきましょう。
③過去に取引した中で、運用に困った事例ってあるの?
私自身では「これは困った」というレベルまでいった事例は特段ないです。ただし、取引において意外に多いのは隣からの雨水等の排水の問題です。
従前は隣接地同士お互い納得了承の上で、例えば雨どいからの排水がもう片方の隣接地敷地まで伸びていましてもう片方の隣接地へ排水される、隣接地の擁壁で水抜き穴からの雨水排水が流れ出てもう片方の隣接地の中にある側溝に流して道路側溝へ排水している。これらは勝手には行っておらず、従来からの隣地了承の上行われていることが殆どですが、その状態が次の新しい所有者の方も”了承”されるとは限りません。
こういった事例は数多くありますが、肝心なのは我々、宅地建物取引業者が不動産が取引される前にその状態を早期に把握して、状況を予測し、その事を不動産の物件資料や告知物、購入ご検討者現地確認、内覧内見時等に説明することだと思います。
ありがとうございました!他にもまだまだ疑問がございますので、そちらもまた後日投稿いたします!
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