皆様こんにちは!三重県四日市市で地域を守る
丹頂ガス[たんちょう隊]広報部の山田龍です。
皆様いつもご覧いただきありがとうございます。
今回も気になる話題を「丹頂不動産の丹羽智彦さん」に聞いていきます。
土地は買ってしまえば自分のものです。「敷地さえはみ出さなければ何をしてもいい」というのは少し心が貧しい考えですが、実際どこまでがセーフなのか気になります。
最近では「人にソックリなカカシ」を大量に置いて観光スポットみたいになっている民家がテレビで紹介されていました。
道路にハミ出しさえしなければ両隣に家があっても身長40mもある実物大のウルトラマンの模型などを置いてもいいのでしょうか。竹を植えている家では塀の向こう側(隣の家)に生えてしまったタケノコはどちらのものになるのか。だいぶと幼稚な内容ですが気になります。
知っているようで知らない不動産の疑問。智彦さんに聞いてみたシリーズの第五弾は「自分の土地だったら何をしてもいいの?」です。
目次
①自分の買った土地なら「40mある実物大のウルトラマン模型」は置いていいの?
まず「40mある実物大のウルトラマン模型」をどのように手に入れるかが問題となります。調べたところによると全長0.77mで14,800円程と言われますから、製造費用を換算すると・・・販売経路は・・・と色々気になりますが、ここでは仮で答えてみます・・・。結論を申し上げると法律の許す範囲、周囲に迷惑を掛けない(公序良俗に反しない)範囲、著しく景観や環境を損ねることがない範囲であれば、OKではないでしょうか。ただしその範囲は大きく限られてくると思います。
②後から建ったマンションにより、日が当たらなくなった場合は泣き寝入りなの?
周囲の土地が第三者の所有地である以上は、前述の各種制限をクリアできればマンションは建築されます。ただし各種制限においては例えば建築基準法において、隣地の採光具合を確保するための「隣地斜線制限」や北側にある建造物の日当たりを守るための「北側斜線制限」等の決まりやそもそも用途地域である程度はその地域毎に高さがそろう様に指定されていたりします。
③タケノコが塀を超えて生えてしまった場合、どちらのものになるの?
調べてみますと、民法の規定と過去判例において、隣の竹の根っこ(地下茎というそうです)が自身の敷地まで伸びて、タケノコが生えてきたらそれは土地の天然果実であるとして(隣の竹の天然果実ではない)採取が可能のようです。ただし地域の協調(ご近所付き合い)としての観点からいえば、隣の竹の所有者がお近くに住んでいるのが判っているのであれば、一言お話しておいた方が良いと思います。余談ですが、タケノコは地面に出る寸前での採取が良いようです。
ありがとうございました!他にもまだまだ疑問がございますので、そちらもまた後日投稿いたします!
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